よくある質問

よくある質問

Q

【店舗】選挙陣営に関わっている者のお店なのですが、店内にポスターやのぼりが出ていなくてもセンキョ割に参画はNGですか?

A

特定候補者の選挙陣営の幹部でなければ大丈夫ですが、幹部だとNGとなります。

Q

【店舗】お店に候補者ポスターの掲示がある場合は、センキョ割に参画はNGですか?

A

NGとなります。よくあるケースですが、オーナーさんに候補者ポスターを選挙期間中のみ外してくださいとお願いすることになります。そうすれば、センキョ割のポスターを掲示して参画できます。
 

Q

【店舗】すべての候補者に平等で、3者立候補の場合3者とものチラシがおかれている場合は、こちらは参画OKですか?

A

OKです。ただし、すべての立候補者のチラシを置きつつも、誰かに利する文脈が込められている場合はNGです。

Q

【店舗】誰しも応援している候補者はいると思います。それがお店として押しているのが見えなければ大丈夫でしょうか?

A

その通りとなります。誰でも誰かに投票するわけです。ただ、それを大っぴらに他の人を巻き込んで選挙運動を買収のような形で行うことがNGというわけです。

Q

【店舗】お店のアカウントで候補者のSNSをシェアしたことがある場合はNGですか?

A

告示日以降にシェアしていなければ大丈夫です。あくまで告示日以降の選挙期間中での縛りになります。また告示日以降にシェアした場合でも、三人の候補者を公平にシェアし、また誰かを不当に貶めたり、崇めたりするような文脈がなければ大丈夫です。

Q

【店舗】お店のアカウントでシェアしてなくても、店主やオーナーがシェアしたことがある場合は、お店的にはOKですか?

A

お店のアカウントの対応と同じになります。

Q

【店舗】立候補者の三親等以内、選挙陣営の幹部、お店で特定の方のポスターやのぼりがある場合は、センキョ割の実施店舗としてはダメですが、その人たちが、SNS等でセンキョ割の取り組み自体のシェアや拡散するのはNGでしょうか。

A

そのアカウントで特定の候補者を応援する文脈で投稿が連投されているならばNGとなります。

Q

【店舗】選挙陣営の幹部の方が「今度の選挙で、こんな取り組みがされるみたいです」「高岡でセンキョ割っていうイベントで、投票にいったら割引のサービスがあるみたいです」とチラシ画像つけた投稿とかはNGでしょうか。またどこかのセンキョ割実施店舗の「センキョ割やります」という投稿をシェアするのはNGでしょうか。

A

知らずに関心をもち、一度だけくらいならば、それは大丈夫かと思いますが、リスクは否めないので、控えていただいた方がよいです。というわけでNGとなります。すべての立候補者に扱ってもらえるようであれば、大丈夫です。ただし、その中で誰か特定のものに有利になるような、応援するような文脈があれば、それでもNGです。

Q

【店舗】極端な話、立候補者本人が、他の方の記事で知り、今回高岡で初めてセンキョ割が実施される内容の投稿のシェアとかはNGでしょうか。 

A

上記と同じように、本当に知らずに行う場合もあるかと思いますが、リスクは否めないので、控えた方がよいです。

Q

【店舗】期日前投票の写真もOKとありますが、期日前よりセンキョ割のサービスを提供するのはNGでしょうか。

A

NGとなります。まだ投票ができる状況でサービスを提供してしまうと、単なる会話であっても買収と受け取られ兼ねないためです。あくまで地域活性化の一貫として行うものとなっています。

Q

【有権者】期日前投票でも使えますか?

A

はい、ご利用いただけます。でもサービズの提供は、投開票日当日からとなります。

Q

【有権者】年齢制限はありますか?

A

ありません。
(一部の店舗では、サービス内容によっては受けれない場合もあります。20歳以下の飲酒類など)

Q

【有権者】写真ってどのように撮ればいいですか?

A

投票場前の看板を撮影ください。
※投票場内での撮影は、プライバシーの関係上お控えください。
※撮影の際は、周りにご迷惑のならないようにお願いいたします。

■注意事項
表立って特定の候補者を応援している状況と、センキョ割を繋げて話してしまうと…
「○○さんのことよろしくお願いします。投票に行ってもらうとセンキョ割も受けれますよ」
結果、”○○さんに投票してくれれば、サービスを受けれる”という買収行為になりかねません。

センキョ割は、あくまで選挙自体を盛り上げるイベント・キャンペーンです!

■店舗の皆様へ
また直接「投票にいこう」と呼びかけることはあまりしない方がいいと思っています。なぜならば万が一、参加店舗様の中に、どこかの政党や政策を支持、もしくは批判する文脈の中で、ツイッターやフェイスブックや、またリツイートなどした場合、公職選挙法221条の利益供与とみなされる可能性があります。大きなリスクを回避するためです。
あくまで選挙を盛り上げるキャンペーンとして地域活性化を主軸に行うものである認識を持つのがよいと考えています。もちろん、結果として投票行動につながることを期待しています。